
国家公務員に転勤はつきもの。
とはいえ、家族の都合や、病気等で、
転勤拒否したい場面が出てくるはず。
というわけで今回は、
国家公務員の転勤を拒否することが出来るのか?
また断る際の3つの理由について、解説していきます。
国家公務員は転勤を拒否できる?
まずはじめに、人事異動に照らし合わせて、
国家公務員の転勤拒否について、
考えてみたいと思います。
国家公務員でもパートでも、契約社員でも、
就業規則というものが存在します。
その就業規則やに、
「人事異動を命ずることがある」場合や、
「就業場所の変更がある」と言った文言があれば、
当然ながら人事異動を受け入れる必要があります。
また、雇用契約の中身に、
- 転勤などの人事異動に応じる場合
- 仕事の内容がしっかりと明記されていて、その通りの場合。
この2点に当てはまる場合は、
原則断ることが出来ません。
では、転勤が拒否できる場合は、あるのでしょうか?
それについても知らべたところ、
内示の際、正当な理由があれば断ることが出来るようです。
国家公務員の転勤を断ることが出来る3つの理由とは?
では、正当な理由とは何なのでしょうか?
知らべたところ以下の3点が正当な理由になり得るようです。
- 自分自身が病気の場合
- 家族が病気で見ていなければならない場合
- 権利があまりにも乱用された場合
では、それぞれ見ていきましょう。
自分自身が病気の場合
例えば、自分が交通事故にあってしまい、
長期の入院を余儀なくされた場合、
これは人事異動を拒否することが出来ます。
その前に出社出来るか怪しいところですけどね^^;
また、精神的なストレスから、うつ病を発症してしまったりと、
そういった精神面での病気も、拒否が可能となります。
もし、あなたがそういった状況に陥った場合は、
はっきりと理由を伝えて、通院するようにしましょう。
家族が病気で見ていなければならない場合
例えば、数十年の国家公務員を経験し、
10回以上転居を伴う転勤を繰り返し…。
そのような状況になると、
両親が入退院を繰り返すようになることも、
何ら不思議ではありません。
そういった場合でも、
人事異動を拒否する理由になり得ます。
特に両親の世話をする相手が誰も居ない場合は、
これに当てはまりますね。
ただし、両親に自分以外の世話をする相手がいる場合は、
転勤する義務が出てくるかと思います。
権利があまりにも乱用された場合
最後に、人事異動の意図が明らかに不当な場合。
これは権利の乱用と見て、拒否することが出来ます。
まとめ
いかがでしたか?
国家公務員の転勤は、
本当に引っ越しの頻度も多く、大変ですよね。
とはいえ、今回の3つの理由のように、
本当に拒否できる理由は最低限のものなので、
転勤が嫌だから、という理由で拒否はできません。
どうしても家庭の事情や自分の健康面等で、
気がかりなことがあれば、相談してみるのも手です。
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